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「子供用化粧品」をご存知ですか?

最近、子供用化粧玩具に関する報道が激しい議論を巻き起こしている。アイシャドウ、チーク、口紅、マニキュアなどを含む一部の「子供用化粧玩具」が市場で非常に人気を集めていることは周知の事実だ。しかし実際には、これらの製品の多くは玩具メーカーによって製造されており、人形などに色を塗るためのもので、化粧品として規制されていない。こうした玩具が化粧品として誤用されると、一定の安全上の危険が生じる可能性がある。

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1. 子供用メイクおもちゃを子供用化粧品として使用しないでください。

化粧品と玩具は、異なる製品カテゴリーです。「化粧品の監督及び管理に関する規則」によれば、化粧品とは、洗浄、保護、美化、および改変を目的として、皮膚、毛髪、爪、唇その他の人体表面に塗布、噴霧その他の類似の方法によって使用される日用化学製品を指します。したがって、製品が化粧品であるかどうかは、使用方法、塗布部位、使用目的、および製品特性に基づいて判断されるべきです。

人形やその他の玩具にのみ使用される玩具仕上げ剤は化粧品ではなく、玩具等に関する規制に従って取り扱うべきである。化粧品の定義に該当する製品は、単体で販売される場合でも、玩具などの他の製品とセットで販売される場合でも、化粧品とみなされる。子供用化粧品には、子供が安心して使用できることを示す適切な言葉や模様を販売用パッケージの表示面に表示しなければならない。

2. 子供用化粧品 ≠ 子供用メイク

「子供用化粧品の監督管理に関する規則」では、子供用化粧品とは、12歳未満(12歳を含む)の子供に適した、洗浄、保湿、リフレッシュ、日焼け止め機能を有する化粧品であると明確に定義されています。国家食品薬品監督管理局が発行した「化粧品分類規則及び分類目録」によれば、3歳から12歳までの子供が使用する化粧品には、美容修正やメイク落としの効能を謳うことができますが、0歳から3歳までの乳幼児が使用する化粧品には、洗浄、保湿、ヘアコンディショニング、日焼け止め、鎮静、リフレッシュの効能に限定されます。子供用化粧品は、3歳から12歳までの子供に適した美容修正化粧品に該当します。

3. 3歳未満の乳幼児は「化粧品」を使用すべきではありません

国家食品薬品監督管理局が発行した「化粧品分類規則及び分類目録」によれば、3歳未満の乳幼児が使用する化粧品は「カラー化粧品」のカテゴリーには含まれません。したがって、化粧品のラベルに3歳未満の乳幼児に適していると記載することは違法です。

大人と比べて、12歳以下の子供(12歳を含む)、特に3歳未満の乳幼児は、皮膚のバリア機能が未熟で、異物による刺激に敏感であり、損傷を受けやすい。一般的な玩具製品基準に基づいて製造された「口紅玩具」や「チーク玩具」などの製品には、比較的安全リスクの高い着色剤など、化粧品原料として適さない物質が含まれている可能性がある。子供の皮膚を刺激する恐れがある。さらに、こうした「化粧玩具」には、鉛などの重金属が過剰に含まれている可能性がある。鉛の過剰摂取は、体の複数のシステムに損傷を与え、例えば、子供の知的発達に影響を与える可能性がある。

4. 正しい子供用化粧品とはどのようなものでしょうか?

原材料を見てください。子供用化粧品の処方設計は、「安全第一、必要最低限​​の効果、最小限の処方」という原則に従うべきであり、香料、アルコール、着色料を含まない製品を使用することで、子供の肌への刺激リスクを低減しています。多くの化粧品会社が、化学物質を使用しない子供用製品の製造を開始しています。天然由来の無毒性成分で作られたこれらの製品は、幼い子供の敏感な肌にも安全に使用できます。

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ラベルを見てください。子供用化粧品のラベルには、製品の全成分等を表示し、「注意」または「警告」をガイドとして記載し、「大人の監督下で使用してください」などの警告文を販売パッケージの見える面に表示し、「食品グレード」などの「食用」や食品関連の画像を表示してはならない。

洗濯可能。 子供の肌への刺激が少なく、添加物も少ないためです。子供の肌は最もデリケートです。そのため、子供用化粧品はすべて洗い流しやすく、簡単に洗浄できるものでなければならず、子供の肌へのダメージを最小限に抑える必要があります。

子どもたちは私たちに守ってもらう必要がある一方で、同時に自由でもあります。数十年の歴史を持つ化粧品メーカーとして、私たちは大人用、子供用を問わず、安全な化粧品のみを製造しています。


投稿日時:2023年6月8日